これから会社を設立しようと考えているアナタへ向けた法人登記の注意点とアドバイス
株式会社の会社設立登記を行う際には正確な本店の所在場所を記載する必要があります。注意しなければならないのは、所在地を表す言葉では「所在場所」と「所在地」の2つが区別して使われる場合があることです。
「所在場所」とは本店のある具体的な住所地のことです。
東京都港区赤坂○丁目○番○号 などのように表記されます。ちなみにビル名などは通常は必要ありません。
次に「所在地」と言う場合は、本店のある最少行政区画までを指します。上の例では、東京都港区 までが所在地となります。
会社の登記を申請する登記申請書には「所在場所」を記載します。
一方、定款に所在地を記載する際には「所在地」、すなわち本社のある最少行政区画までに止めておいた方がいいでしょう。
例えば将来的に本店が同じ区内で移転した場合に、「所在場所」が変りますので登記は必ず変更しなければなりませんが、定款では「所在地」まで記載しておいた場合は変更の手続きは不要となります。
逆に定款にも「所在場所」の丁目、番地、号まで記載していた場合は定款も変更しなければならなくなります。
また所在地の記載に関しては、もう一つ重要な点として、「○○区3-2-5」のような「-」ハイフンを使ってはいけません。「○○区3丁目2番5号」などのように表記すべきです。これは「○○区3-2-5」と表記された場合「○○区3丁目2番5号」なのか「○○区3丁目2番地の5」なのか区別が付かなくなるからです。