これから会社を設立しようと考えているアナタへ向けた法人登記の注意点とアドバイス
平成18年に施行された会社法によって株式会社の設立に関する条件や要件は大きく変わりました。会社法が施行するまでは最低でも取締役が3人いないと株式会社は設立できず、親戚や知人に頼んで名義のみを貸してもらい名ばかりの取締役が多数存在するという状況が定着していました。
会社法の施行によりこうした無意味な取締役を置く必要がなくなり、会社の形状と実態を合わせることが可能となったのです。
新しい会社法のもとでは、取締役が一人だけの場合でも株式会社が設立できます。発起人一人だけで会社が成立するのです。
ただし株式会社の規模によっては必要とされる取締役の人数が変わります。
3人未満の取締役で株式会社を設立する場合には、株式の全てにおいて譲渡制限をしなければなりません。譲渡制限とは株式の自由な譲渡を認めず、譲渡する際に必ず株主総会の承認を受けなければならないこと意味します。
また定款に定められている場合に限っては、別の方法でこの承認をすることも可能です。これは取締役が最少人数の場合、勝手に株式を譲渡されると見ず知らずの人に会社の経営権を乗っ取られてしまう恐れがあるからです。
株式会社に取締役会を設置する場合には3人以上の取締役が必要となります。先に述べた譲渡制限会社以外の会社では取締役会の設置が必要となり、つまりこれは3人以上の取締役を必要としていることになります。
監査役に関しても譲渡制限会社で取締役会を設けない場合では、監査役は不要となります。